2020-11-12 第203回国会 衆議院 本会議 第5号
我が国では女性管理職の比率が民間企業、公務員ともに一一%台に対し、英国では三〇%を超えており、国会議員における女性の割合も、我が国は衆議院で九・九%、参議院で二二・九%であるのに対し、英国下院議員に女性が占める割合は三四%であります。 ジェンダー平等の実現は、国連が設定した持続可能な開発目標、いわゆるSDGsの一つです。
我が国では女性管理職の比率が民間企業、公務員ともに一一%台に対し、英国では三〇%を超えており、国会議員における女性の割合も、我が国は衆議院で九・九%、参議院で二二・九%であるのに対し、英国下院議員に女性が占める割合は三四%であります。 ジェンダー平等の実現は、国連が設定した持続可能な開発目標、いわゆるSDGsの一つです。
役職定年を含む定年制につきましては、一定の年齢に達した職員を退職又は降任させるという、これも分限制度の一つでございますので、また、全体の奉仕者としての性格は公務員全般に共通するものでありますので、地方公務員の定年制につきましては、全ての地方公共団体を通じて統一的で、国家公務員とも整合的な制度を定めているところでございます。
きょう資料でお配りさせていただきましたが、安倍政権になりまして、賃金、これは公務員も含めた一億総活躍であるというふうに伺っておりますけれども、国家公務員、地方公務員ともに賃金は上げてきているところでございます、資料四でございますけれども。 こうした中で、夕張市の事例のように、地方自治体が破綻する可能性も、ほかにも出てきているわけでございます。
これは、元々の法律の中で意見表明権を侵害しないようにということで、今回の改正案では、原則として、これは船田発議者の方からも出ておりますが、国家公務員、地方公務員とも純粋な勧誘行為は原則自由であるということで平仄をそろえると。 まず、国家公務員に関しては今回の改正案の検討規定は適用されない、つまり自由であるということでよろしいのでしょうか。
我々としては、七年前に、国家公務員、地方公務員の勧誘行為が不当に制約されることのないように法制上の検討を加えるということにいたしまして、ようやく今回、七年過ぎましたけれども、国家公務員、地方公務員とも純粋な勧誘行為は原則自由である、このように切り分けさせていただきました。
さらに、組織的な国民投票運動については、国家公務員、地方公務員ともに罰則を設け、実効性を担保する必要があるでしょう。 三ですが、公務員や教育者による国民投票運動での地位利用についても、公職選挙法と同様に罰則を設けるべきだと思います。
○久元政府当局者 地位を利用した国民投票運動違反につきましては、国家公務員、地方公務員とも刑罰の対象にはならないと理解をしております。
国家公務員、地方公務員ともに、この間、人事院勧告に基づいて給与削減を行っているんですけれども、地方の場合は、この人事院勧告制度とは別に、独自の給与カットというのをこの間ずっと実施してきております。例えば、都道府県レベルでいいますと、今現在、すべての都道府県でこれが行われております。
そこで、国家公務員あるいは地方公務員とも、どのようなスキームで派遣をしていくのか、まずはその概要について伺いたいと思います。
非常勤職員の育児休業及び育児時間の取得要件につきましては、国家公務員、地方公務員ともに、民間の有期契約労働者と同様の要件が定められる予定であります。 最後に、育児休業等を取得しやすい環境の整備でございます。 人事院や各省庁等と協力しつつ、新しい制度を非常勤職員や管理職員に対し周知し、育児休業等を取得しやすい職場環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 以上、お答えを申し上げました。
ここ数年は、国家公務員、地方公務員とも給与が全体として据え置きあるいは引き下げの状況にあるということにかんがみまして、平成十五年度に引き上げたのを最後に、据え置いてきたところでございます。 消防団員は、火災や災害が発生した際に出動するのはもとより、ただいま委員から御指摘ございましたように、武力攻撃事態にも避難誘導等重要な職務を担うこととなっております。
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど基本は申し上げましたとおり、国家公務員、地方公務員とも、国民投票運動の意思表明という点では、これはもう運動そのものの定義から自由になる。今度は、勧誘まで含めた運動ということになりますと、これは国家公務員法上も地方公務員法上も自由を明確にしようという前提はあります。
現在、我が国では、民間、公務員とも、定年は六十歳が一つの目安になっておりますけれども、今、人生八十年、九十年時代にもなってまいりますので、六十歳という年齢は、人にもよりますけれども、まだまだ働けるわけであります。しかも、長年にわたって培ってきた経験や知識、こういったものの蓄積もありまして、退職と同時にリタイアで、年金をもらって御隠居生活でございますと、非常に寂しいこともあるかと思います。
○重野委員 そこで、現在、国家公務員、地方公務員ともに、精神疾患に対する補償認定をめぐって不服申し立てが出ていると思うんですね。それはどれぐらい出ておるのかということが一つ。 それで、その不服申し立てに基づく再審査期間、それはどの程度かかっておるのか、それが二つ目。 それから三つ目に、自殺を公務災害と認定した件数及びこれが認定されないことによる不服申し立ては一体何件あるのか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘のように、確かに裁判官の身分とか職務とかにつきましては、民間とはもちろん異なりますし、一般の国家公務員とも違った面があるわけでございます。今回のと申しますか、育児休業制度上も裁判官については他の公務員と違う取り扱いがされている点がございます。
○遠藤(和)副大臣 育児休業期間中の経済的援助、所得の補てんと言ってもいいと思いますけれども、それは、子が一歳に達するまでの期間、要するに、ゼロ歳児の期間ですけれども、この期間につきまして、国家公務員、地方公務員ともに、それぞれ所属しております共済組合から、育児休業手当金、これは標準報酬の四〇%ですけれども、この支給が実施されております。
いずれにいたしましても、国家公務員とも同様でございまして、再任用制度の実施に当たりまして、これらの厚生年金あるいは医療保険制度につきましても、自治省所管ではございませんので、所管する関係省庁において適切な対応がなされるもの、このように考えております。
これにより職員が在籍専従することのできる期間は、当初、職員としての在職期間を通じて三年に制限されておりましたが、昭和四十六年の第三次公務員制度審議会の答申に基づく法改正により、国家公務員、地方公務員とも、この期間が五年に延長されました。
これにより職員が在籍専従することのできる期間は、当初、職員としての在職期間を通じて「三年」に制限されておりましたが、昭和四十六年の第三次公務員制度審議会の答申に基づく法改正により、国家公務員、地方公務員とも、この期間が「五年」に延長されました。